産自動車元会長のカルロス・ゴーン被告(66)の海外逃亡事件について

「日本では保釈中の人物が逃走することは犯罪にならず」という記事を見て
日本の法律がおかしいと思いました。
そこで調べてみると、とある法律関係のサイトに以下の記述がありました。


保釈中に逃亡しても逃走罪にはならない
勾留中に逃走した場合は、逃走罪(刑法97条)が成立します。
逃走罪は国の拘禁作用を保護する犯罪です。
そのため、逃走罪の対象になるのは、現に刑事施設に勾留されている人だけです。
保釈中は刑事施設で勾留されているわけではありませんので、たとえ逃亡しても、逃走罪は成立しません。


このような法律では・・・

法律の改正は諸所必要と思いました。